よくあるご質問(ご契約者さま向け)

よくあるご質問(Q&A)

外貨建保険の定期支払金の税務申告は何を元に申告したらよいですか。

Q

外貨建保険の定期支払金の税務申告は何を元に申告したらよいですか。

A

定期支払金をお受取りいただいた場合、原則として税務申告が必要です。

定期支払額から必要経費額を差し引いた金額が所得税(雑所得)の対象となります。

お客さまには税額や必要経費額が記載された、「定期支払金の送金手続き完了のお知らせ」を送付します。

税務申告される場合にご利用ください。

【源泉徴収について】

課税対象額(円換算定期支払額と必要経費額との差額)が年間25万円以上の場合は、その金額の10.21%(所得税(10%)、及び2037年12月31日までは復興特別所得(0.21%))を源泉徴収税としてあらかじめ定期支払額より差し引いてお支払いします。(源泉徴収税額は税務申告で調整します。)

また、契約形態によっては源泉徴収を行わない場合もあります。

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