外貨建保険の定期支払金の税務申告は必要ですか。
Q
外貨建保険の定期支払金の税務申告は必要ですか。
A
定期支払金は、お支払い額から必要経費を引いた差額が、所得税(雑所得)・住民税の対象となり、原則として税務申告が必要となります。
ただし、一定の条件を満たす場合には、所得税の税務申告を不要とする制度があります。
例)・年金生活者の場合:公的年金等の収入金額が400万円以下で、かつ、公的年金に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下 など
・給与所得者の場合:給与の収入金額が2,000万円以下で、給与以外の所得が年間合計20万円以下 など
なお、所得税の税務申告が不要となる場合であっても住民税の申告は必要です。
住民税の申告については、居住する市区町村の市役所・区役所・町村役場や市税事務所などへご相談ください。
定期支払金の税務については、こちらも併せてご確認ください。
<ご参考>法人契約の場合の経理処理例
法人契約の場合は、定期支払金受取額=法人の収益(益金)として扱われ、法人税等の課税対象となると考えられます。
| 借方 | 貸方 | ||
|---|---|---|---|
| 現金・預金 | xxxxxx円 | 雑収入 | xxxxxx円 |
なお、上記経理処理はメットライフ生命によるあくまで一般論としての見解を示すものであり、その他の解釈を排除するものではありません。
※具体的な税務取り扱いについては、お客さまご自身で所轄の税務署への相談などによりご確認ください。
この情報は役に立ちましたか?