契約者貸付サービスの利用にあたって注意することはありますか。
Q
契約者貸付サービスの利用にあたって注意することはありますか。
A
【注意事項3】 契約が失効する場合があります
借入れが長期間にわたり、利息の繰り入れなどで貸付金 の元利合計額が解約返戻金を上回った場合(この状態をAとします)、ご返済がないと契約が失効します。

ご返済がない場合の契約失効までの流れ詳細
貸付金の元利合計額が解約返戻金(※1)を上回った場合、当社より『契約者貸付金・保険料自動振替貸付金の返済のご案内』(または『契約者貸付金の返済のご案内』)を発送しております。ご案内に明記されている返済期日までに所定の金額をお支払いいただけない場合、その期日翌日から契約が失効となります。
なお、貸付金の元利合計額が解約返戻金を上回る前に、『ご返済のおすすめ』ハガキ(※2)もお送りし、一部返済をおすすめしています。
(※1)契約日が2010年4月1日以降のご契約については、解約返戻金および未経過期間保険料の合計額とします。
(※2)保険種類や貸付状況によって『ご返済のおすすめ』が発送されない場合があります。
<返済期日>
当社から通知を発送した月の翌月末日
※1983年4月1日以前にご契約の終身保険、弱体者終身保険、養老保険は通知を発した日から2カ月
<失効日>
返済期日の翌日
契約失効までの例 「返済のおすすめ」を送付してからAの状態となった場合、「返済のご案内」を送付します。7月31日までに発送された場合、発送した月の翌月末日である8月31日までが返済期間となり、これまでに返済があった場合は契約が継続しますが、なかった場合は返済期日の翌日である9月1日から契約が失効となります。

【注意事項4】 満期金や保険金のお支払いの際、貸付金は差し引かれます
貸付金の返済がない状態で、満期金または保険金等の支払事由が生じた場合、あるいはご解約の際には、貸付金元金および利息を差し引いた金額をお支払いすることになります。
満期金や保険金のお支払いの際、貸付金は差し引かれます。
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