白内障の手術をしました。手術給付金の請求はできますか。
Q
白内障の手術をしました。手術給付金の請求はできますか。
A
白内障の手術が「水晶体再建術」や「後発白内障手術」の場合、請求対象です。
●注意事項
- 保険種類が「終身手術総合保障特約(新終身医療保険)」、「手術総合特約(終身医療保障保険(無解約返戻金型)/終身医療保障保険(無解約返戻金型) 引受基準緩和特則付)」の場合、公的医療保険制度における医科診療報酬点数表に手術料の算定対象として列挙されている診療行為など所定の手術が対象です。
- それ以外の医療保険で「後発白内障手術」がレーザー手術の場合、施術の開始日から60日の間に1回を給付限度とします。 なお、その場合、「少額手術給付特約」「終身少額手術給付特約」は対象外です。
- 両眼を同日に施術した場合は1回の手術とみなし、左右それぞれを別日に施術した場合はそれぞれ別の手術とみなします。
- 実際のお支払いについては、ご提出いただいた請求書類で判断します。
この情報は役に立ちましたか?