外貨建保険の定期支払金を受け取り後に解約したことで受け取った解約返戻金は、一般的に一時所得の課税対象となります。
なお、一時所得の課税対象額を算出する際の必要経費は、解約をするまでに定期支払金を受け取っている場合、一時払保険料相当額からすでに定期支払金の受け取り時に使用した必要経費額の累計を差し引いた金額となります。

※上記内容は2024年5月現在の税制にもとづきメットライフ生命がまとめたものです。税制・解釈の変更などにより、上記取扱いが適用されない場合や変更される場合があります。最新の情報や具体的な税務の取扱いについては、お客さまご自身で関与税理士、所轄の税務署にご相談ください。