よくあるご質問(Q&A)
外貨建保険の定期支払金を受け取り後に、解約した場合の税金はどうなりますか。
外貨建保険の定期支払金を受け取り後に解約したことで受け取った解約返戻金は、一般的に一時所得の課税対象となります。
なお、一時所得の課税対象額を算出する際の必要経費は、解約をするまでに定期支払金を受け取っている場合、一時払保険料相当額からすでに定期支払金の受け取り時に使用した必要経費額の累計を差し引いた金額となります。