保険金を「受け取れる年」と実際に「受け取った年」が違う場合は、いつの所得になりますか。
Q
保険金を「受け取れる年」と実際に「受け取った年」が違う場合は、いつの所得になりますか。
A
保険金を「受け取れる年」と実際に「受け取った年」が違う場合は、保険金を受け取りの原因が生じた年に申告いただきます。
例:「契約者(保険料負担者):夫、被保険者:妻、死亡保険金受取人:夫」の死亡保険の契約の場合
・妻が死亡して、夫が死亡保険金を受け取ると、死亡保険金は夫の一時所得
※夫がすぐに保険金の請求をせず死亡した翌年に保険金を受け取っても、妻が死亡した年の夫の所得としてその翌年に確定申告することになります。
※もし確定申告の時期に死亡保険金を受け取っていなければ、受け取りが見込まれる金額をもとに申告することになります。
実際に受け取った年の所得ではなく、死亡や満期などの契約で定めた受け取りの原因(この事例では妻の死亡)があった年の所得となる点は、養老保険の満期保険金(満期を迎えた年の所得となる)も同様です。
※具体的な税務取り扱いについては、所轄の税務 署への相談などによりご確認ください。
<ご参考>
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