よくあるご質問(ご契約者さま向け)

よくあるご質問(Q&A)

保険金や年金を受け取っても所得税の申告が不要な場合はありますか。

Q

保険金や年金を受け取っても所得税の申告が不要な場合はありますか。

A

受け取った保険金や年金による所得が生じても、次のような場合には確定申告は不要です。

 ①給与収入が2,000万円以下で、給与所得と退職所得以外の所得金額の合計が20万円以下の場合

 ②公的年金の収入が400万円以下で公的年金の雑所得以外の所得金額が20万円以下の場合

<補足>

 ・満期保険金などの一時所得は、受け取った保険金から払込保険料と特別控除の50万円を差し引いて2分の1とした金額です。

  また、個人年金保険などの雑所得は年金額から必要経費を差し引いた金額です。

  これら一時所得や雑所得などの合計額が20万円以下であれば申告不要となります。

 ・所得金額20万円には源泉分離課税となる利子所得、配当所得、割引債の償還差益、金融類似商品、確定申告をしないことを選択した配当所得は除かれます。

 ・医療費控除や源泉徴収分の精算などによる所得税の還付を受けるためには確定申告をする必要がありますが、確定申告をする場合は、20万円以下の所得金額も申告が必要となります。

 ・住民税においては、①②の所得金額が20万円以下の場合も申告が必要です。ただし、この所得金額を合計しても納税額が生じない場合や、所得税について申告した場合を除きます。

※具体的な税務取り扱いについては、所轄の税務署への相談などによりご確認ください。

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