解約返戻金の振込先は契約者本人以外の口座を指定できますか。
Q
解約返戻金の振込先は契約者本人以外の口座を指定できますか。
A
解約返戻金の振り込み先は、契約者ご本人さま名義の口座をご指定ください。
ただし、書面でのお手続きに限り、 以下すべての条件に該当する場合は、契約者ご本人さま以外の口座を指定できます。
・解約手続きを書面で行うこと
・振込先口座が、保険料振替口座であること
・契約者が個人の契約であり、保険料振替口座が法人名義ではないこと
・契約者が法人の契約ではないこと
・団体契約ではないこと
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