死亡保険金請求で提出する死亡証明書はコピーでも使用できますか。
Q
死亡保険金請求で提出する死亡証明書はコピーでも使用できますか。
A
死亡保険金請求で以下にあてはまるご請求の場合、「死亡証明書」または「他の生命保険会社の診断書」のコピーをご使用いただけます。
責任開始日(復活がある場合は復活日)または、死亡保障のある特約の中途付加日のいずれか遅い日より2年を超えてお亡くなりになった場合
健康状態について告知を求めていない契約(無選択終身保険、年金保険)のみのご請求の場合
詳しくはコールセンターまでお問い合わせください。
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