メットライフ生命以外の診断書でも請求できますか。
メットライフ生命以外の診断書でも請求できますか。
以下に該当する入院・手術給付金のご請求については、他の生命保険会社の診断書(コピー可)をご使用いただけます。(*1)
ただし、お支払いに必要な情報が不足・不明な場合など、当社所定の診断書のご提出をお願いすることがございますので、あらかじめご了承ください。
・入院給付金または手術給付金の請求であること (*1)
・入院の開始日および手術日が、主契約または入院・手術の保障がある特約のいずれか遅い責任開始日(復活した場合はその日)から2年以上経過していること(*2)
・1回毎の入院の日数について、入院日から退院日までが180日以内で、既に退院していること
・妊娠または分娩による入院・手術ではないこと(帝王切開を除く)
*1. 以下の給付金などの請求の場合は使用いただけません
・ 集中治療給付金、入院時室料差額給付金
・ 各種先進医療給付金、特定損傷給付金、特定損傷治療一時金、骨折 診断一時金
・ 各種ガン保険(特約)、各種傷害保険
・ 介護保障一時金、認知症診断一時金
・ 三大疾病保険料払込免除以外の各種保険料払込免除などのご請求
・ 不妊治療にかかる手術のご請求
・ 自由診療にかかる手術給付金(水晶体再建術・レーザー白内障手術を除く)
・ 睡眠時無呼吸にかかる入院のご請求(「終身医療保障保険(無解約返戻金型)および入院開始一時金特約 ※いずれも引受基準緩和特則付含む」の責任開始日が2024年10月2日以降の場合)
*2. 一時払終身医療保険、各種引受基準緩和型商品、および乗換特約による新契約に限り責任開始日(復活した場合はその日)からの期間に関わらず使用いただけます
※損保、共済および病院独自の診断書は使用いただけません。詳しくはコールセンターまでお問い合わせください。