よくあるご質問(ご契約者さま向け)

よくあるご質問(Q&A)

「法定相続人」を死亡保険金・死亡給付金受取人に指定している契約です。その場合、具体的には誰から請求すればよいですか。

Q

「法定相続人」を死亡保険金・死亡給付金受取人に指定している契約です。その場合、具体的には誰から請求すればよいですか。

A
受取人さまを「法定相続人」に指定している場合、被保険者さまの法定相続人の中から代表者を定めていただき、代表者さまよりご請求ください。

・配偶者様は常に法定相続人となります。

・配偶者様以外の法定相続人からご請求する場合

 【一般的な事例】

 (1) 第1順位 お子さま(実子・養子)

 (2) 第2順位 ご父母さま(実父母・養父母)

 (3) 第3順位 ご兄弟・ご姉妹

※上記(1)~(3)に該当する方がいない場合は、詳細をお伺いいたしますのでお手数ですが、

コールセンターまでお問い合わせください。

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