よくあるご質問(ご契約者さま向け)

よくあるご質問(Q&A)

1つの契約の生命保険料控除証明書が2つに分かれて記載されています。なぜですか。

Q

1つの契約の生命保険料控除証明書が2つに分かれて記載されています。なぜですか。

A
年度の途中で更新や特約の中途付加などのお手続きにより適用される生命保険料控除制度が「旧制度」から「新制度」へ変更になった場合、変更前までの保険料は「旧制度」、変更後の保険料は「新制度」としてそれぞれ証明書に記載しています。

【新制度・旧制度に対する控除区分】

平成22年度の税制改正にともない、生命保険料控除制度が改正となり、「介護医療保険料控除」が新設されました。

改正前の制度を「旧制度」、改正後の制度を「新制度」とし、各制度の適用対象と控除区分について下記に記載いたします。

新 生命保険料控除制度
適用対象平成24年1月1日以降に締結した保険契約等(*1)に係る保険料
控除区分一般生命保険料控除
介護医療保険料控除(*2)
個人年金保険料控除
旧 生命保険料控除制度
適用対象平成23年12月31日以前に締結した保険契約等に係る保険料
控除区分一般生命保険料控除
個人年金保険料控除
(*1) 契約日が平成23年12月31日以前でも、平成24年1月1日以降に更新・特約中途付加などにより契約内容が変更となった場合は新制度が適用される場合がございます。 (*2) 旧制度では「一般生命保険料控除」として区分されていた介護・医療保障を対象とした契約については、新制度では「介護医療保険料控除」として区分されます。 ※ご契約の保険名称と控除区分の名称については一致しない場合もございます。
【新制度・旧制度の適用判定について】 新制度:実際にお支払いいただいた保険料と生命保険料控除証明書に記載されている金額が異なる場合があります。 ・主契約と特約の保険料について、それぞれの保障内容を判定して、各控除区分が適用されます。 ・身体の傷害のみに起因して保険金が支払われる特約に係る保険料は、生命保険料控除の対象外です。 旧制度:主契約の保障内容に準じて各控除区分が適用されます。
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