よくあるご質問(ご契約者さま向け)

よくあるご質問(Q&A)

1つの契約の生命保険料控除証明書が2つに分かれて記載されています。なぜですか。

Q

1つの契約の生命保険料控除証明書が2つに分かれて記載されています。なぜですか。

A

更新や特約の追加などにより、年度の途中で契約内容が変わった場合、生命保険料控除の「旧制度」と「新制度」がそれぞれ適用されることがあります。

そのため、変更前の期間は旧制度、変更後の期間は新制度として、証明書を2つに分けて記載しています。

【新制度・旧制度の違いについて】

平成22年度の税制改正で生命保険料控除の仕組みが変更され、「介護医療保険料控除」が新しくできました。

この改正より前の制度を「旧制度」、改正後の制度を「新制度」と呼んでいます。

各制度の適用対象と控除区分は、下記をご確認ください。

新 生命保険料控除制度
適用対象平成24年1月1日以降に締結した保険契約等*1 に係る保険料
控除区分一般生命保険料控除
介護医療保険料控除*2
個人年金保険料控除
旧 生命保険料控除制度
適用対象平成23年12月31日以前に締結した保険契約等に係る保険料
控除区分一般生命保険料控除
個人年金保険料控除

*1  契約日が平成23年12月31日以前でも、平成24年1月1日以降に更新や特約の追加などで契約内容が変わった場合は、新制度が適用されることがあります。

*2  旧制度では「一般生命保険料控除」に含まれていた介護・医療の保障は、新制度では「介護医療保険料控除」として扱われます。

※契約の名称と控除区分の名称は一致しない場合があります。

【新制度・旧制度の適用方法について】

●新制度

実際に支払った保険料と、生命保険料控除証明書に記載される金額が異なる場合があります。

・主契約と特約ごとに保障内容を判定し、各控除区分が決まります。

・身体の傷害のみを起因して支払対象とする特約の保険料は、生命保険料控除の対象外です。

●旧制度

主契約の保障内容に基づき、控除区分が決まります。

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