1つの契約の生命保険料控除証明書が2つに分かれて記載されています。なぜですか。
Q
1つの契約の生命保険料控除証明書が2つに分かれて記載されています。なぜですか。
A
更新や特約の追加などにより、年度の途中で契約内容が変わった場合、生命保険料控除の「旧制度」と「新制度」がそれぞれ適用されることがあります。
そのため、変更前の期間は旧制度、変更後の期間は新制度として、証明書を2つに分けて記載しています。
【新制度・旧制度の違いについて】
平成22年度の税制改正で生命保険料控除の仕組みが変更され、「介護医療保険料控除」が新しくできました。
この改正より前の制度を「旧制度」、改正後の制度を「新制度」と呼んでいます。
各制度の適用対象と控除区分は、下記をご確認ください。
| 新 生命保険料控除制度 | |
|---|---|
| 適用対象 | 平成24年1月1日以降に締結した保険契約等*1 に係る保険料 |
| 控除区分 | 一般生命保険料控除 |
| 介護医療保険料控除*2 | |
| 個人年金保険料控除 | |
| 旧 生命保険料控除制度 | |
|---|---|
| 適用対象 | 平成23年12月31日以前に締結した保険契約等に係る保険料 |
| 控除区分 | 一般生命保険料控除 |
| 個人年金保険料控除 | |
*1 契約日が平成23年12月31日以前でも、平成24年1月1日以降に更新や特約の追加などで契約内容が変わった場合は、新制度が適用されることがあります。
*2 旧制度では「一般生命保険料控除」に含まれていた介護・医療の保障は、新制度では「介護医療保険料控除」として扱われます。
※契約の名称と控除区分の名称は一致しない場合があります。
【新制度・旧制度の適用方法について】
●新 制度
実際に支払った保険料と、生命保険料控除証明書に記載される金額が異なる場合があります。
・主契約と特約ごとに保障内容を判定し、各控除区分が決まります。
・身体の傷害のみを起因して支払対象とする特約の保険料は、生命保険料控除の対象外です。
●旧制度
主契約の保障内容に基づき、控除区分が決まります。
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