特約を付加したので途中から保険料が変わりました。生命保険料控除証明書はどのようになりますか。
Q
特約を付加したので途中から保険料が変わりました。生命保険料控除証明書はどのようになりますか。
A
生命保険料控除の対象となる特約を中途付加した場合は、中途付加した特約分の保険料も控除の対象です。
中途付加により、適用される生命保険料控除制度が「旧制度」から「新制度」へ変更になった場合は、変更前までの保険料は「旧制度」、変更後の保険料は「新制度」としてそれぞれ証明書に記載いたします。
<新制度・旧制度に対する控除区分>
平成22年度の税制改正にともない、生命保険料控除制度が改正となり、「介護医療保険料控除」が新設されました。
改正前の制度を「旧制度」、改正後の制度を「新制度」とし、各制度の適用対象と控除区分について下記に記載いたします。
新 生命保険料控除制度 | |
---|---|
適用対象 | 平成24年1月1日以降に締結した保険契約等(*1)に係る保険料 |
控除区分 | 一般生命保険料控除 |
介護医療保険料控除(*2) | |
個人年金保険料控除 |
旧 生命保険料控除制度 | |
---|---|
適用対象 | 平成23年12月31日以前に締結した保険契約等に係る保険料 |
控除区分 | 一般生命保険料控除 |
個人年金保険料控除 |
(*1) 契約日が平成23年12月31日以前でも、平成24年1月1日以降に更新・特約中途付加などにより契約内容が変更となった場合は新制度が適用される場合がございます。
(*2) 旧制度では「一般生命保険料控除」として区分されていた介護・医療保障を対象とした契約については、新制度では「介護医療保険料控除」として区分されます。
※ご契約の保険名称と控除区分の名称については一致しない場合もございますので、ご注意 ください。
※生命保険料控除の対象となる特約についてはコールセンターへお問い合わせください。
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